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福祉新聞でリカバリーキャラバン隊の冊子「精神疾患を持つ方が働くための合理的配慮の会話帳でっかい輪」を取り上げていただきました。

多くの皆様のおかげでいい冊子になりました。心より感謝いたします。

精神障害者が働くために必要な合理的配慮とは

http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/10061

キャラバン隊がNHKハートネットTVブログの取材を受けています

仕事とともに、このキャラバン隊の活動が大きな生きがいとなっていると紹介されています。

http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/223531.html

2013年1月13日日曜日

日本のIPSについて 19.精神障害者を取り巻く環境の変化

日本のIPSについて
19.   精神障害者を取り巻く環境の変化

IPSの原則は、試行錯誤、そして時代に応じて変化してきました。これと同様に、日本でのIPSの実践あるいは普及、定着をはかるためには、刻々と変化する時代背景や制度改正に対応する必要があります。いわば7原則にとらわれすぎていると時代遅れになり、そのことがIPSの可能性を閉ざすものになりかねません。たとえば次のような国内法制度の変革にIPS実践家は対応する必要がありそうです。

¨       障害者権利条約の批准を目指し、内閣府で障害者差別禁止法の格子が作成されています。障害者雇用をうながす論理には障害者雇用率のみでなく、不均等待遇の禁止や合理的配慮の提供も加わることになりそうです。内閣府差別禁止部会の報告書によれば、合理的配慮は請求権として認められる可能性が強いですが、精神障害者の場合は特に請求とその合理性・正当性を個別具体的に援助する仕組みが求められそうです。

¨       これにあわせ障害者雇用促進法の改正も行われますが、厚生労働省の障害者雇用促進分科会での議論を見ると差別禁止法と温度差が生じる可能性も考えられます。雇用率の変更、精神障害者の雇用率への対象化も予定されており、また地域の就労支援の在り方に関する議論では知的障害については一定の雇用が進んだものの、精神障害者や発達障害者については従来の支援技法では難しいと整理され、援助付き雇用の研究の歴史と重なった議論が確認できます。

¨       障害者虐待防止法が議員立法で成立、施行されました。ここでは養護者(親など)、障害者福祉施設従事者等(支援者など)による虐待を定義したことに加え、使用者(雇用主など)による虐待、そして発見した場合の通報の義務とルールが制定されました。また逆に、医療機関内での虐待について触れていないことも知っておく必要があります。

¨       経済界からの強い要望もあり障害者自立支援法により応益負担の考え方が導入されましたが、憲法違反だとの訴訟も起こり、障害者総合支援法を制定する運びとなりました。利用者負担に関する部分以外の、例えばサービス体系に大きな変化はありませんが、就労支援の在り方の変更が見込まれ、議論の行く末を見守る必要がありそうです。

¨       厚生労働省の生活支援戦略では生活保護制度の見直しが議論され、就労収入積立制度など生活保護から脱却するための経済的なインセンティブの必要性が示唆されています。また生活保護の受給に至る前の第2のセーフティネットの創設の必要性も示唆され、生活困窮者には障害の有無にかかわらず就労支援を提供する仕組みが用意される可能性も提案されています。

¨       その他、障害者優先調達支援法の施行、医療保護入院制度の見直しなどもIPS実践に影響を及ぼし得ると考えられます。

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