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☆リカバリーキャラバンフェイスブックもあわせてみてくださいね

https://www.facebook.com/recoverycaravanTai

福祉新聞でリカバリーキャラバン隊の冊子「精神疾患を持つ方が働くための合理的配慮の会話帳でっかい輪」を取り上げていただきました。

多くの皆様のおかげでいい冊子になりました。心より感謝いたします。

精神障害者が働くために必要な合理的配慮とは

http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/10061

キャラバン隊がNHKハートネットTVブログの取材を受けています

仕事とともに、このキャラバン隊の活動が大きな生きがいとなっていると紹介されています。

http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/223531.html

2011年1月7日金曜日

【QAシリーズ】働くことと障害年金の関係

Q:私は精神障害の当事者ですが、働くと障害年金がもらえなくなると聞きました。本当ですか?

A:働くことにより、今もらっている障害年金がもらえなくなると決まっているわけではありません。金額が減ったり、もらえなくなる可能性には、2つの場合が考えられます。
①所得が多くなったから、年金が減る、またはなくなる。
☑障害があることで稼ぐことができない、その代わりにもらえる年金なので、ある程度収入があると半額に、さらに収入があると全部もらえなくなります。
☑くわしくは、「障害年金の所得制限」で検索してみましょう。
②働けるということは、病気がよくなったり、障害がなくなったとみなされて、年金が減る、またはなくなる。
☑もらえる金額は、障害の重さで変わります。常時介助が必要なくらいだと1級、日常生活に著しい制限があれば2級、労働が制限される程度だと3級といった具合です。また日常生活能力に問題なしとなれば、もらえなくなります。
☑くわしくは、「障害年金の障害等級」で検索してみましょう。
【重要】例えば、重たい心臓病の方が、ペースメーカーという機械を心臓に入れて生活している場合は、たとえ働いている場合でも身体障害者手帳1級、つまり「身辺の日常生活活動が著しく制限される」と診断されます。診断書は、あらゆるサポート、精神障害の場合は薬も支援もなくなった場合の「本人の1人暮らし」を想定して書かれる必要があります。医師にはそのことをよく伝えたうえで、書いてもらいましょう。

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